戸籍謄本 翻訳から公証、アポスティーユまで カナダ観光編

カナダ観光のための戸籍謄本写真:ナイアガラの滝
 
カナダに観光のために親子で渡航する方を事例として、
戸籍謄本の翻訳から公証、あとはアポスティーユの取得の必要性の有無について共有いたします。
 
是非ご参考になさってください。
 
 
ご相談内容

観光目的で、子供と一緒にカナダに行く予定。
ハーグ条約があるため、戸籍謄本を英訳したものに公証をもらうのと、あとはアポスティーユをもらう必要があるかどうかで迷っています。

 
公証役場での公証(法務省)は必要ですが、観光目的ですとアポスティーユ(外務省)まではいらないのではないかなと感じます。
 
もちろん、あっても困るものではございませんので、取得するのも一考です。
 
 
「と感じます」と、ふわっと申し上げましたのは、これらのことをカナダ当局や公証役場に問い合わせても、あまりきちんと教えてもらえなかったり、聞くたびに必要なものが変わったりするためで、この辺が手続きの難しいところです。
 
少なくとも、公証役場で公証を得る必要があります。
 
公証役場で公証を得る場合、その英語が日本語と相違ないこと(意図を持って改変せず、日本語のとおりに英語になっていること)が重要になります。なぜなら、日本語と英語で違うことが書かれているものを、公証役場としては公証することができないからです。
 
このことを公証役場で証明する必要があります。
 
証明といっても難しい話ではなく、お客様が、「この英語の戸籍謄本は、日本語と相違ない」ことを宣誓した書類を英語の戸籍謄本と一緒に公証役場に提出していただくだけです。
 
 
当社の戸籍謄本の翻訳サービスでは、ご希望の方には、この宣誓書(日本語)のひな形を無料でお付けしています。
この宣誓書に、日付とお客様のお名前を記入いただき、ハンコ(認めでOK)を押していただくだけでお使いいただけます。
 
 
また、ここでのお話からは逸れますが、宣誓書のほか、翻訳証明(英語。当社が翻訳したという証明)もお付けしますので、宣誓書は公証役場で公証を得るために、翻訳証明は(おそらく使う機会はありませんが、必要であれば)カナダへの入国手続きの際に、それぞれご利用いただけます。
 
 
ご参考までに、全国の公証役場一覧を表しているウェブページをご案内させていただきます。
 
公証役場一覧
http://www.koshonin.gr.jp/list
 
公証はどの公証役場でもいただけますが、アポスティーユは、取り扱っている公証役場が限定的で、主に都心部の公証役場のみの取り扱いになっていますのでご注意ください。
 
 
なお、ここでお話させていただいた内容は、当社の数多くの戸籍謄本の翻訳の経験から分かり得たことで、おそらく正しいとは思いますが、公証役場によっては手続きが異なる場合もございます。
念のため、お手続きについては、お近くの公証役場にお尋ねください。
 
 
 
下記にもご参考いただけるページがあります。ご覧ください。
 
戸籍謄本 英語に翻訳から公証まで カナダ編
https://www.tiners-p.com/blog/825
 
戸籍謄本の翻訳サービスはこちら
https://www.tiners-p.com/family-register.html

 

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「東洋医学」周りの翻訳は、日本語を母国語とする者の英訳が良いかも

タイナーズの翻訳では通常、翻訳すべき言語を母国語に持つ翻訳担当者が翻訳し、原文の言語の担当者がチェックに当たります。

つまり、原文が英語でそれを日本語訳する場合は、英語のネイティブが翻訳し、日本語のネイティブがチェックをします。

翻訳原稿の水準を考えますと、この組み合わせがベターです。

 
しかし、ネイティブ翻訳でないほうが良い場合もあります。

東洋医学のことや「わび・さび」のことなど、日本に根ざした内容である場合は、微妙なニュアンスや表現の仕方など、日本語を母国語としない人にはわかりづらいことが多くあります。

これは、東洋医学に登場する表現の問題というよりも、そうした表現を含めたその国の文化・背景に関係するところであるため、英語の水準や日本語の水準とは違った、「その国を知っているかどうか」になってきます。

 
面白い例を挙げてみますと、

英語圏ではよく

「大谷選手は最も優れた野球選手の1人です」

と言います。

日本語を母国語とする人から見れば、

なぜ、最も優れている人が何人もいるような言い方なんだろう?

と思ってしまいます。

 
いっぽうで、日本では、

「行けたら行きます」

という言い方をします。

英語圏の人は、これは、「行けるようだったら行きます」と文字通り捉えます。

しかし、日本語を母国語とする人から見れば、これは、行きたくない気持ちをやんわり言っているということが分かります(もちろん、本当に行けるようだったら行くという意味もあります。要は言い方ですね。)

 
このように、どうしても言葉(記号)だけではその中にある意味まで捉えることは難しいんですね。

先に挙げた東洋医学や「わび・さび」の内容はそれが顕著ですので、日本語のネイティブが翻訳をし、英語のネイティブがチェックをするというのが円滑ではないかと考えます。

いずれにしても、その内容によりますので、原文を拝読させていただいて、最適なご提案をさせていただきます。

 
わび・さびを利かせてご対応しています。
翻訳サービスの詳細はこちら
https://www.tiners-p.com/

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社内報の翻訳。外国人スタッフのコメント妙案!

海外にグループ会社を持つ会社さんの社内報には、よく外国人スタッフの方のコメントが登場します。

日本の法人と海外の法人で、社内報を共有するために、日本語の社内報と英語の社内報を作る必要があり、弊社では、その翻訳を、よくデザイン会社様からご依頼いただきます。

 
先日ご依頼いただいた内容で、「あっ、こういうのがあっても面白いなあ」と思ったのが、外国人スタッフのコメントの英語と日本語の併記なんです。

 
どういうことかと言いますと、外国人スタッフは自己紹介やコメントを英語で書きます。日本法人向けの社内報は、当然日本語ですので、その自己紹介やコメントを日本語に翻訳するわけですが、これを、日本語だけを載せないで、元の文章、つまり、外国人スタッフの英語の文章も併記したらいいのにと思ったんです。

と言いますのも、この事例では、アジアにグループ会社を持っていらっしゃって、つまりアジアの方が英語で自己紹介やコメントを書いているんです。

 
ご承知のように、アジアは(国にもよりますが総じて)英語圏ではありませんので、母国語としての英語ではなく、日本と同じように学んだ英語を使うわけです。

少したどたどしいんです、その英語が。

たどたどしい英語というのは、とても率直に読み取れて素敵なんですね。

 
例を挙げますと、小さな女の子が書いた手紙って、妙に大人の琴線に触れると思いませんか?率直に、少ない語彙力で一生懸命気持ちを表わそうとしているのが分かるからだと思います。

それと同じように、このアジアのスタッフの文章もとても率直で素敵だったんです。

 
日本語に翻訳しますと、どうしてもその率直さ、素敵さのニュアンスが薄れてしまって、それはそれでもったいないなあと思い、英語と日本語を併記するのがいいのではないかと感じたんです。

 
この事例では、当然、弊社の依頼者様であるデザイン会社様がそれを決められるわけではありませんし、また、そもそも社内報の誌面の関係から併記は難しかったのですが、こういった元の文章を社内報に取り入れるというのは妙案ではないかと感じました。

 
タイナーズでは、社内報の翻訳を承っています。

社内報のページはありませんので、一番近しいパンフレットのページをご案内いたします。

パンフレットの翻訳

 
ご連絡をいただく際は、どのページからでも結構でございます。
また、もちろんお電話も歓迎しています。

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海外取引 注意点 メール翻訳サービスの観点から

今回は少し変わった切り口で。

先日、月極め翻訳サービスをご利用いただいている依頼者様からご連絡と言いますか、グチと言いますか、いずれにしても、お電話をいただきました。

 
「あそこの担当者、書類を送ってって言ってるのに全然送ってくれない」

 
依頼者様には、海外の取引先(カリフォルニア州)がありまして、いつもメールで、たまにスカイプで先方の担当者とやりとりをします。

海外取引を日常的に行なっている法人の方でしたら、よくご存知でいらっしゃると思うのですが、「書類を送って」って言ってもなかなか送ってくれないというのは、よくあることです。
 
「海外取引あるある」ですね。
 
今回のケースですと、取引している農作物に含まれている農薬の検査結果をPDFでメール添付で送ってもらうという話だったのですが、約束の日になっても届かず、依頼者様はやきもきしていらっしゃいました。

 
こういったことと言うのは、結構よくあります。

なんでなんでしょうね。と考え見ますと、弊社の翻訳・通訳サービスを通しての経験から分かっているのは、

日本よりも、約束を守ろうとする気持ちが少し甘いかも

という点です。
 
海外取引先は、契約を結んでいればその契約を履行しようとする気持ちはとても強いのですが、そういう、法的な約束事ではなくて、「書類を週明け送ってね」「オッケー」というような簡単な約束は、守っていただけないことがあります。

日本の感覚で言えば、「週明けに送ると言ってたんだから送ってもらわないと困る」となります。

しかし、お国によってはこの辺をざっくりに思っているところもありますので、そういう場合は、催促をして、それでも送ってこない場合は、ちょっと強めに再び催促をして、という手順を踏むことで、たいてい、問題なく送ってくれます。相手は深く考えていなかったり、忘れている場合が多いだけですので。

 
このことで弊社が一番伝えたいのは、

お国によってはこの辺をざっくりに思っているところもありますが、だからといって、(上記で触れたファイルを送るなどの簡単な)約束を履行してくれないことを、「しょうがないなあ」と思って相手に合わせることはせず、あくまで貴社が主導権を持ち、「しょうがないけど、約束は守ってもらわなければ困る」という姿勢を一貫して持っておいたほうがいいです。

ファイルを送ることなど取るに足らないかもしれませんが、相手にきっちり対応してもらうという姿勢を相手に見せておくことで、重要な約束を守らせることへの牽制になります。

 
キーワードは、

貴社が主導権を持つ、小さなところから。

これです。

 
海外の取引先とは良好な関係を築くべきですが、本質を考えますと、「良好な関係」とはすなわち、「貴社が繁栄するための材料としての良好な関係」です。

そこを押さえておくと、良い結果につながっていくのではないかなと思います。

 
 
タイナーズでは、翻訳・通訳を通じて、貴社の海外取引を支援します。

翻訳サービスのトップページ
https://www.tiners-p.com/

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登記簿謄本 目的「等」?


 
会社の登記簿謄本のお話です。
 
先日ご依頼いただいた登記簿の翻訳について、

項目「目的」欄が、「目的等」となっていることに気がつきました。

 
弊社では、登記簿謄本の翻訳のご依頼は、かなり多くいただいていますので、「慣れたもの」ではあるのですが、項目「目的」欄が、「目的等」になっているのは初めてで、少し驚きました。
 
法人の役員様であれば皆様ご承知のとおり、登記簿の目的欄には、その会社の事業目的が書かれています。法人登記をする際にどういった事業を行なう事業体かを反映している箇所ですね。

それが目的「等」となっていることで、まるで事業目的以外の何かが書かれているように見えてしまいます。

 
その実、どうだろうと思い、法務局に問い合わせをしてみたところ、丁寧に教えてくださいまして、
 

 
原則は「目的」を使いますが、目的と事業を区別して書かれる場合もあるので、「目的等」という表現を使っています。
公益の法人などでは、「目的等」を使うことがあります。

 
とのことでした。
 
目的と事業とを分ける、という点について少し分かりづらく、法務局の担当者さんもお答えに迷っていらっしゃるように見受けましたが、いずれにしても、目的と事業を分けて記載するケースもあるらしく、本件のような普通法人(株式会社)で「目的等」を使うのは珍しそうにもおっしゃっていました。

 
ちなみに、

先日ご依頼いただいた登記簿の翻訳については、とくに目的と事業とを分けて記載しているわけではありませんでしたので、「等」については考慮せず、文字通りの意味である事業目的という理解で表現しました。
 
その結果、問題なくお使いいただけましたので、このご対応は正しかったわけです。

 
 
そういえば、まったく余談になりますが、「目的」の中身、つまり記載されている事業内容について、たまに、日本語がおかしい場合や、ごく稀に誤字があったりするんです。
これは想像ですが、定款を作るときに、日本語のおかしさや誤字があって、それを誰も気がつかずにそのまま登記簿謄本に反映されてしまった、ということなんじゃないのかなあと思います。
 
実際のところ、ちょっとした言葉の違いだけですので、大勢に影響はないと思いますが、せっかくの登記簿謄本(会社の履歴書)ですので、正しいほうがいいのに、とは思いますね。
 
 
登記簿謄本の翻訳を、日常的に行なっています。
https://www.tiners-p.com/certificate.html
 

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パンフレットの翻訳 DTPに対応しています

 
平素、よくご依頼をいただくパンフレット(やカタログ、フライヤー)の翻訳について、
 
タイナーズでは、翻訳原稿のファイルへの流し込み(DTP)に対応しています。
 
ファイルの種類については、メジャーなもの(AdobeのIndesignやillustlatorなど)ですと、たいてい対応していますので、翻訳のご依頼時にお申し付けください。
なお、PDFの直接編集も可能です。この場合、PDFファイルはスキャンしたものではなく、もともとのデータをPDFに変換したファイルに限ります。
 
なお、翻訳ではなく、ファイルへの流し込み(DTP)だけでもご対応させていただきますので、あわせてご連絡くださいませ。
 
 
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
 
 
カタログ、パンフレットの英訳
https://www.tiners-p.com/pamphlet.html
 
 

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判決謄本や裁判記録の翻訳はビザ取得で必須


ビザ取得のためには、判決謄本や裁判記録の英語版の提出は必須です。
 
必要になるのは刑事事件の場合だけです。民事の場合は不要です。
つまり、逮捕歴がある場合ということになります。
 

たとえばアメリカの場合は下記のような説明があります。

私は過去に逮捕されたことがあります。ビザなしで渡米できますか?
いいえ。逮捕歴がある場合は、ビザ無しで渡米することはできません。あなたの渡米資格を判断するためには、ビザの申請が必要です。ビザ申請の際には、判決謄本・裁判記録・またはあなたの犯罪歴に関しての関連書類を全て提出しなければなりません。日本語の書類には英訳文が必要です。もしお手元にそれらの書類をお持ちでない場合は、あなたが手続きを受けた裁判所を管轄する地区検察庁にご自身で連絡を取って入手してください。審査には数週間から数ヶ月間を要しますので、予めご承知の上、渡米予定日に充分余裕をもって申請してください。なお、パスポートがお手元に届くまでは航空券の購入や旅行の最終決定は控えてください。

引用元:有罪判決を受けた人 | 在日米国大使館・領事館
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/

 
「ビザ申請の際には、判決謄本・裁判記録・またはあなたの犯罪歴に関しての関連書類を全て提出」とありますので、判決謄本と裁判記録は必須ではあるのですが、実際のところ、裁判記録をググッと圧縮したものが判決謄本ですので、これは実質的には判決謄本でよいのかなとも感じますが、ケースバイケースですので、当局に問い合わせをしたほうが無難です。
 
「あなたの犯罪歴に関しての関連書類」については、その前に「または」が付いていますので、判決謄本・裁判記録があれば事足りると理解するのが自然です。(しかし、ケースバイケースですので、やはり当局への問い合わせは必要です)
 
そして、下記のようなことも書かれています。
 

この情報を告知しないとどうなりますか?
領事や移民審査官に書類や事実について虚偽の申告をした旅行者は米国への入国を永久に許可されないことになります。

引用元:有罪判決を受けた人 | 在日米国大使館・領事館
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/faq-list-ja/criminal-convictions-ja/

 

厳しいと言えば厳しいのですが、日本を含め、どの国においても、自国への入国を希望する人がどのような人なのかはきちんと把握したい、虚偽を言う人には入国して欲しくないと考えるのは自然です。

分かりやすく言うと、自分の家に嘘を付いて入って来ようとする人なんて、入って欲しくないというのと同じです。
 
 
ところで、判決謄本には、通常、下記のことが書かれています。
弁護士や裁判所から取り寄せる際の参考になさってください。
 

【日付】宣告 裁判所書記官 名前
事件の番号

判決

本籍
住所

職業
氏名
生年月日

判決文

 
主文

理由
 

日付

裁判所名
裁判官名

 
 
タイナーズでは、こういった判決謄本や裁判記録の翻訳(英訳)に対応しています。
お客様のプライバシーは確実に守られます。安心してご連絡ください。
 
翻訳サービスの詳細は下記をご覧ください。

翻訳のタイナーズのトップページ
https://www.tiners-p.com/
 
 

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契約書(英語版)で準拠法条項は必須です。


契約書の翻訳シリーズ。

前回は(英訳の前に)日本語の契約書はそもそも正しいですか?でした。
 

今回はテクニカルなお話です。
 

準拠法条項は必須。絶対に入れたほうが良いです。
 

準拠法条項とは、平たく言いますと、この契約書はどこの国の法に基づくかを明確にするためのものです。

たいていの場合、契約書の最後のほうに登場します。

たとえば下記のような条文です。
 

(準拠法)
第15条 本契約および本契約書に掲げる内容は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。

 
この一文があることで、契約当事者間で揉め事が発生した場合、相手方に「日本の法律に基づきますよ。ほら、契約書に準拠法が書かれているでしょ?」と強く出ることができます。
 

英語の契約書が存在するということは、取引先は海外企業です。

われわれ日本語を母国語とする人は英語を理解しますが、英語圏などでは極東のごくごく限られた人しか話さない日本語を理解しません。

だから日本の法律を彼らが理解するのは相当至難の業(わざ)なんです。
(最近では、日本法を英語で翻訳されたものもありますが、そもそもその存在を知らない海外取引先がほとんど)

ですから、「準拠法は日本法」という条文を盛り込むことで、何かトラブルがあったときは有利にものごとが進みます。
 

反対に、準拠法を他国の法律として契約書を結んだ場合、何かあったときものすごく苦労します。

こういった意味で、準拠法条項はこちら側(日本側 日本法)で入れることが必須なんです。
 
 
契約書の英訳サービスはこちらです。
https://www.tiners-p.com/agreement.html
 ※直近はフランチャイズ契約書を作成しました。(お菓子屋さん)
 
 

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(英訳の前に)日本語の契約書はそもそも正しいですか?

その契約書の文言、正しいですか?
 
当社ではよく契約書の英訳のご依頼をいただきます。

秘密保持契約書(NDA)やフランチャイズ契約書、売買契約書などが多いでしょうか。
 

まれに気になることがあるのですが、それは、

原文、すなわち、日本語の契約書はそもそも正しいのだろうか?

という点です。
 

当社は法律事務所ではありませんので、日本語の契約書を法的な観点から精査することはできません。

ですが、それでも、ながらく契約書の翻訳を行なっている経験と、当社は翻訳を含めた、各種の原稿作成を業としていますので、文章表現を深く理解しています。

こういったバックボーンを持つ当社が、日本語の契約書を見たとき、明らかに文章として成立しない文言が入っている場合があります。
 

この場合、かならずお客様にうかがいます。

一度、この部分は顧問の弁護士さんに確認したほうがよろしいと思います。
このまま翻訳させていただいて、本当によろしいでしょうか?

と。
 

お客様が契約する弁護士さんが確認をして、そのコメントを当社にご連絡をいただきますと、たいていの場合は、当社の心配は杞憂に終わる場合が多いのですが、まれに、弁護士さんがその文言の解釈を説明しないと、その文言を理解できないものも含まれています。
 

「理解できない」というのは、法律が分からないという意味ではなく、

「文言を見る限りは弁護士さんの説明のようには読み取れないので、理解ができない」

という意味です。
 

文言からはそうは読み取れず説明をしないと分からない条文は、取引先から「そんなこと書いていない」と突っ込まれたら反論できない、揉め事の種になるのではないかな、と少し気になります。
 

この辺はかなり細やかなところですので、当社では、もし日本語の契約書にひっかかる箇所がありましたら(めったにないですが)、かならずご連絡させていただきます。

あと、もしご希望でございましたら、連携している司法書士事務所がありますので、日本語の契約書を精査させることも可能です。(この場合、翻訳とは別途料金が必要です)
 

契約書の英訳・和訳(ネイティブチェックあり)
https://www.tiners-p.com/agreement.html
 
 

以下の内容も読まれています。
 
「互いに」契約書では3社でも4社でも5社でも使える!
https://www.tiners-p.com/blog/615
 
読点の位置で意味は変わる(契約書やNDAでも役立つ)
https://www.tiners-p.com/blog/535
 
 

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戸籍謄本・登記簿謄本の公証が難しいのは

 
「結局、公証のためには、どの書類が必要なんだろう」
 
というのは、今このページをご覧いただいている方のお気持ちでいらっしゃると思います。
 
私どもは、よく戸籍謄本や登記簿謄本の英訳をご依頼いただいています。お客様はその後、公証役場に行って公証を受けようとしますが、そのための書類の準備がどうもよく分からないというお客様が多いんです。
 
たしかに私も、公証を受けるための準備はややこしいなあと感じています。
 
 
つい先日、留学支援業務の会社の社長さん(広い意味で同業さんです)とお話をする機会がありまして、このことでとても意気投合しました。
 
私の経験、そして、留学支援業務の社長さんの経験で共通していたのは、
 
公証役場に質問をするが、聞くたびに答えが異なる
 
です(笑)
 
きっと、このページをご覧のあなたも同じように感じていらっしゃるかもしれません。
 
 
業務上、公証役場に電話をして質問することがよくありますが、たしかに、聞くたびに答えが異なることがあります。
厳密に言えば、同じ質問をしても公証役場ごとで答えが微妙に違ったり、同じ公証役場でも担当者によって答えが微妙に違ったりします。
 
「これだとお客様が迷ってしまってよくないなあ」
 
というのが、私と留学支援業務の社長さんとの会話でした。
 
公証役場の職員さんの名誉のために申し上げますと、結局、職員さんは公証の仕方のことは知っていても、渡航の手続きやビザのことを知っているわけではありませんので、海外のことを絡めて細かいことを聞かれても分からないというのがあるのだと思います。
 
「聞いているのは公証のための必要書類だけどね」と、うっすら心の中では思いますが(笑)
 
 
いずれにしても、戸籍謄本や登記簿謄本の英語版について、公証を受ける場合は、宣誓書(戸籍謄本や登記簿謄本を英語にしたことの宣誓)または翻訳証明(翻訳会社が翻訳を証明するもの)のどちらか、あるいはどちらも、をご準備しておけば、必要書類の面では満たしているはずです。
 
 
タイナーズの翻訳では、翻訳証明をお付けすることが可能です。
 
また、宣誓書について、ご自身でお作りになれないお客様は、お申し付けいただきましたら作成させていただくことが可能です。
 
登記簿謄本の英訳はこちら
https://www.tiners-p.com/certificate.html
 
戸籍謄本の英訳はこちら
https://www.tiners-p.com/family-register.html
 

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