SDS ない場合
SDSが貴社の手元にない場合、入手をする必要があります。
前提として、SDSの提供は法的に義務付けられていますので、貴社が取り扱っている製品や原料のSDSは存在するか、もしくは、それを作る能力を有した会社があります。(たいていはメーカーかそのメーカーの関連会社、あるいはその取引先です)
以下の法律で規定されています:
・労働安全衛生法
・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
・毒物及び劇物取締法
Q1-1.SDSの提供を義務付けた日本の法律は何か。-厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html
※ここに詳しく載っています。
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安全データシート 入手方法
https://www.tiners-p.com/blog/1710
安全データシート 翻訳
https://www.tiners-p.com/msds.html