契約書の翻訳シリーズ。
前回は(英訳の前に)日本語の契約書はそもそも正しいですか?でした。
今回はテクニカルなお話です。
準拠法条項は必須。絶対に入れたほうが良いです。
準拠法条項とは、平たく言いますと、この契約書はどこの国の法に基づくかを明確にするためのものです。
たいていの場合、契約書の最後のほうに登場します。
たとえば下記のような条文です。
第15条 本契約および本契約書に掲げる内容は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
この一文があることで、契約当事者間で揉め事が発生した場合、相手方に「日本の法律に基づきますよ。ほら、契約書に準拠法が書かれているでしょ?」と強く出ることができます。
英語の契約書が存在するということは、取引先は海外企業です。
われわれ日本語を母国語とする人は英語を理解しますが、英語圏などでは極東のごくごく限られた人しか話さない日本語を理解しません。
だから日本の法律を彼らが理解するのは相当至難の業(わざ)なんです。
(最近では、日本法を英語で翻訳されたものもありますが、そもそもその存在を知らない海外取引先がほとんど)
ですから、「準拠法は日本法」という条文を盛り込むことで、何かトラブルがあったときは有利にものごとが進みます。
反対に、準拠法を他国の法律として契約書を結んだ場合、何かあったときものすごく苦労します。
こういった意味で、準拠法条項はこちら側(日本側 日本法)で入れることが必須なんです。
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※直近はフランチャイズ契約書を作成しました。(お菓子屋さん)