さて、二時間目は国語の時間です。
冗談はさておき、今日、日本語の表現で考えるべき興味深い事例がありましたのでご紹介したいと思います。
法人事業税、販管費等精算金
この表現。簡単そうに見えて実は判断が難しいんです。
分かりますでしょうか。この日本語から何種類かの意味を読み取ることができるんです。
1つ目はこれです。
法人事業税と販管費等と精算金(AとBとC)
これは、法人事業税というものと、販管費等というものと、精算金というもの、3つのものがそれぞれ独立したものであるという判断です。
しかし、法人事業税、販管費等精算金というふうに、販管費等と精算金がくっついていますので、どうやらこの判断は誤りではないかと考えられます。
2つ目はこれです。
法人事業税と販管費などの精算金(AとB)
これは、法人事業税というものと、販管費などの精算金というもの、2つのものがあるという判断です。
たぶん、これが正しいような気がしませんか?はい、私もそう思います。
ですが、気をつけなければならないのは、「等」の存在です。法人事業税のあとに点(、)がありますので、なんとなく法人事業税と販管費等精算金は分かれているように見えますが、「等」があることによって、法人事業税や販管費などの精算金と読み取ることもできるわけです。
そこで3つ目です。
法人事業税や販管費などの精算金(A)
これは、上述のように法人事業税も販管費などもすべて精算金に掛かっているという見方です。
「等」があることによって、法人事業税や販管費などの精算金と読み取ることができます。しかし一方で、各単語の意味を考えてみると、法人事業税は税金であり、販管費は経費(費用)であるため、科目(カテゴリ)が異なっています。ということは、これは正しくない可能性もあります。
これら3つの判断がありますが、結論としては、もちろん、法人事業税、販管費等精算金という情報だけでは、どれが正しいか分かりません。(笑)
一つ言えることは、販管費等と精算金はつながっていますので、販管費等が精算金につながっているのはどうやら間違いなさそうです。
その意味では、1つ目の法人事業税と販管費等と精算金(AとBとC)は、誤っている可能性が高いです。
法人事業税と販管費を分けるか、それとも一つのものと捉えるか、ここの判断が難しいですね。
と、答えの出ないものですが、日本語の読み取り方として、押さえておいていただければと思います。
ちなみに、今回の内容と同じような考え方ができる過去の投稿がありますので、こちらも参考にしてください。