ご利用事例をアップしました。
今回のケースの中で、一つ、重複があるのでは?と思う箇所がありました。
条文の一部をざっくり言いますと、
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機密情報が、甲と第三者との受託契約から発生するものである場合は、この機密情報の取り扱いは、当該受託契約の機密事項保護の条文が本契約にも適用され、乙はこれを遵守する。
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という趣旨のものでした。要は、
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甲と第三者との受託契約の中から発生した機密情報の取り扱いは、甲と第三者との受託契約の機密事項保護の内容が本契約にも適用される
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としているものです。
気になるのは最後の箇所で、「この機密情報の取り扱いは、当該受託契約の機密事項保護の条文が本契約にも適用され」るとあって、その直後に「乙はこれを遵守する」とあります。
本契約に適用されるのであるから、甲も乙もこれを遵守するわけで、そのあとに、「乙はこれを遵守する」とあると、同じことを繰り返し言っているように見えます。
あっても困りませんが、これはどういう効果があるのでしょうかね?
当社は法の専門家ではありませんので、実際のところは分かりませんが、責任の明確化や同意の明示の効果を目指したものなのかなあと思いました。