SDS 翻訳は義務?
多くの国では、SDSの翻訳(日本語以外の言語のSDSの準備)は法的な義務ではありません。(国や地域によって異なる場合もあります)
ですが、
・通関の際に英語のSDSを求められる場合や、英語以外にも輸出先国の言語でのSDSを求められる場合があります。
・また、輸出先国で貴社の製品や原料をお使いいただく場合、化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書であるSDSが日本語のままでは、相手側は読むことができない(厳密には自分で翻訳する必要があるので読むに至るまで大変不便である)ため、少なくとも英語に翻訳したSDSを準備したほうが賢明です。
なお、英語圏(英語を母国語・公用語とする国々)以外の国の場合、稀に、その国の言葉でSDSを求められるケースがあります。たとえば中国であったら中国語など、です。
(その国に求められるのではなく、その取引先に求められます)
いずれにしても、SDS 翻訳は義務ではなく「必要だから翻訳する必要がある」というのが正確です。