婚姻要件具備証明書のことで少しお伝えします。
日本にはこの証明書は存在し、市役所や法務局などで発行してもらえますが、
婚姻要件具備証明書の交付請求について-大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/koninsyoumei.html
問題なのは反対のパターン、つまり、結婚相手が外国人でその人が来日し、日本の法律の下で結婚することになったときです。婚姻要件具備証明書がない国もあり、たとえばナイジェリアでは独身証明書や出生証明書はありますが婚姻要件具備証明書はありません。
「え!?じゃあどうするの?」
とナイジェリア人パートナーとの結婚を控えている方は思うのですが、代替手段があります。
それが
申述書
というもので、この書類は簡単に言えば「ホントだったら婚姻要件具備証明書を出したいけどパートナーの国では発行されていないので、他の書類を提出します。それで婚姻届けを受理してください」という書類で、結婚するお二方が記名します。 これで婚姻要件具備証明書がなくても大丈夫です。 申述書は婚姻届けを提出する先の市役所や区役所でひな形が(たいてい)ありますので、事情をお話すればすぐにいただけます。 また、翻訳証明もお付けします。
当社では、婚姻要件具備証明書の翻訳はもちろんのこと、独身証明書・出生証明書・戸籍謄本・住民票など、書類一式の翻訳に対応しています。
お気兼ねなくご連絡ください。
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